あらいです。 > となっていて、あくまで私的利用の例外となっているのは、「複製」です。 Vine側としては、利用よりも提供の方を気にしなければいけないでしょうね。 とすると、改正された第三十条第一項第二号でコピーコントロールもアクセス コントロールも同等に技術的保護手段の回避となり、 > #ただ、もうちょっと慎重に読みこなさなければいけないのは 120条の2? > #こっちには著作権者の意思とか書いてないし。 第百二十条の二第一号で元々それを行うプログラムを送信可能化することは違 法。この号の改正では「専ら」の部分が変更されていますが、libdvdcssなどは 新旧どちらの条文でも該当しそうな気がします。 問題は、self-buildの機構がここに触れるかどうかですね。あくまで「どこ (のサーバ)から」にこだわってくれればいいのですが。 まさか、送信可能化に当たらなくても公衆への譲渡の目的をもつての輸入に 当たるとか? _______________________________________________ vine-users mailing list vine-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx http://listserv.linux.or.jp/mailman/listinfo/vine-users