村上@弁理士です。 >これは間違いです。 > >民法 第九一条 >法律行為ノ当事者ガ法令中ノ公ノ秩序ニ関セザル規定ニ異ナリタル意志ヲ >表示シタルトキハ其ノ意志ニ従フ > >とあるように、公の秩序に関しない規定は、契約を制限しません。 > >> # 最近話題の悪徳金融の「利率」の件が分かりやすい例だと思います。 > >これは、強制法規だからです。契約より法律が優先すると特別に定められた法律だ >から >です。 民法91条にいう、「公の秩序」に関するかは、強行規定か任意規定かによって 決まります。強行規定に反する契約は、公の秩序に反するものとして、民法91 条により無効になります。 強行規定か任意規定かは、法律に明記されているものではなく、法規の趣旨等に よって解釈されます。