こんにちは、よしのぶです。 SHIMA wrote: > また日本の法律は弱者保護の観点で作られていまして、例え「契約」と言えども、法に抵 > 触する場合は、少なくともその部分は無効になるはずです。 これは間違いです。 民法 第九一条 法律行為ノ当事者ガ法令中ノ公ノ秩序ニ関セザル規定ニ異ナリタル意志ヲ 表示シタルトキハ其ノ意志ニ従フ とあるように、公の秩序に関しない規定は、契約を制限しません。 > # 最近話題の悪徳金融の「利率」の件が分かりやすい例だと思います。 これは、強制法規だからです。契約より法律が優先すると特別に定められた法律だから です。 個人的には、法律論をこのような場でするのはどうかと思ったのですが、乗り かかった船なので。 消費者契約法という、消費者を不当な契約から保護する法律が平成十三年四月一日に 施行されました。仮りに、WindowsXXのフォントはそのOS上でしか使用できないという 条項を含む契約を結んでいたとしても、消費者契約法 第十条をもってその条項は無効 であると考えます。 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、 消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、 無効とする。 民法第一条 第二項 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス もはやWindowsのフォントは事実上だれもが正当に所有しているものであり、仮りに 消費者がそのフォントを著作権法に従って複製、使用する状況が生じたとして、その 商品の売り上げに影響を与えるとは考えにくく、マイクロソフト社はフォントの使用 を著作権法を越えて制限する合理的理由を有していないと言うべきであり、よって マイクロソフト社がフォントの使用を著作権法を越えて制限する条項は無効である… と考えます。 -- よしのぶ yoshino@xxxxxxxxxxxxxx