> 例えば、MIT Licenseを適用するなら、
> そのLISENCEという名前の文書ファイルの中に、
> MIT Licenseの文章が書かれていなければいけない
> という解釈で合っていますでしょうか?
そのソースコードを受けとった人がライセンスを理解できるように書けばOKです。
上記のように書いてもOKですが、
どのように書かなければならないということはありません。
例えば、READMEファイル中に、
this software is released under MIT Licenseと
一行だけ書いている場合や、
ライセンス名+ライセンス文のHPへのURLということもあります。
各ソースファイルにコメントの形で記入することもありますし、
ダウンロードサイトにのみ書いてあるという場合もあります。
もちろん日本語でMITライセンスですと書いても有効ですが、
外国の方にもみてもらいたいので基本的には英語です。
>もし、その対象のプログラムを VineLinuxに含めずに、
>その作者の人が、
>「Web上でプログラムを公開しますので、
> 使いたい人は 勝手にダウンロードして、使ってください。」
>というスタンスで、プログラムを公開するのだとしたら、
>ライセンスが記載されていなくても OKということに
>なってくるのでしょうか?
「OK」がどのような意味かはあいまいだと思いますが
法的には黒に近いグレーだと思います。
この場合「使ってください」というスタンス自体をライセンスととることも
可能ですが、「使う」が具体的に何を許可しているのかが不明瞭です。
例えば、個人での使用は許可しているのかどうか
再配布は許可しているのかどうか
商用や売買での使用は許可しているのかどうか
といったことがわかりません。
またスタンスが文書かなにかの形になっていないと他の人に無断使用ではないか?
と疑われたときに説明できません。
配布元のHPが消えたりする可能性がありますよね。
そのようなリスクを自己責任で負うならOKでしょうが、
わたしとしてはオススメできません。
会社などの組織の場合、影響がバカになりません。
私がそれを使いたいとしたら、作者に直接連絡をとって、
ライセンスは何か、よければMITライセンスでリリースしてくれませんか?等とお願い
します。
例えばgithubならissueに登録してみましょう。
いくつかのライセンスのプロジェクトの作者にお願いして
ライセンスの明記をお願いしたことがありますが、
たいてい応じていただけております。
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