でんです。 > # 議論の本筋とは違うのですが、ちょっと気になったので。 了解です。以後は本筋とは別に著作権の取扱いについて の私の見解です。 > densuke> 本来ならば、ここにIEEE規格書の該当部分を引用したい所なんですが > densuke> 著作権の関係で掲載はできません。 > 適切な「引用」ならば著作権法上許されています。全体の論述 > にたいして従であること、引用部分を明確に区分すること、出典 > を示すこと、の三点を満たしていれば、適切な引用として、著作 > 権者に断りなく引用できます。 これは単なる著作を守るという意味においてはそうかもしれません。 しかし、事はそう簡単では有りません。 第一に私がIEEE規格書を読めるのは「それ相応の対価を支払っているから」です。 IEEE規格書は無料ではなく、有料の物なんですね。 ですから、読むためにはその対価を支払う必要があります。 ちょうど市販されているDVDなんかと同じです。 購入してある映画の最初の場面の話しをする場合、 「XX映画の最初の場面でさぁ...」 と言うことはできますが、XX映画を見ながら、 「ここの場面でさぁ...」 ってのは製作者の著作は侵害していませんが、個人の趣味の範囲を 請えています。これは許される再生者外の人が見ると言う意味で 過大再生とも取れます。すくなくても思いっきりグレーな部分ですね。 話しを戻して、IEEEの仕様書の場合ですと、私が支払っているのは 私の仕事上の利用に限りその使用を認められている物と思うべきです。 それは、私が仕事のためにこの仕様書を購入したからです。 だから、著作権が許しても、IEEEに許可無くここに内容を転載するのは 言わば「勝手な転載」でありまずいと思います。 # これがOKならば、転載につぐ転載で IEEEは活動資金を得られなくなり、 社会の円滑な発展が損なわれます。 ちなみに、私がここでコメントするのは私の言葉である限りその著作は 私の元に帰属しますので問題にはならないでしょう。 これは、逆に私の勘違いにより誤りがある場合も有ると言う事を示しています。 # 誤りは投稿しない様に注意していますが 100%無いとは言い切れないと言う意味ですね。 私の先の発言はこういった背景から記述したものです。 著作権って難しいでしょ。 ==== でん / Masaharu "DENSUKE" Nagata E-Mail: densuke@xxxxxxxxxxxxx