吉田@夕張です。 Linux で、WIndows付属の日本語フォントが使えるかどうかは、 その Windows の種類及びバージョンによって異なります。 C:/Windows/license.txt という名の使用許諾書を熟読する必要が有ります。 私が持っているWindowsでは、 Windows Me -------不可 Windows 3.1/95/98 ---可 でした。 At Sat, 21 Feb 2004 00:25:26 +0000 (UTC), K Hanai wrote: > http://search.luky.org/linux-users.9/msg04408.html における > | マイクロソフトでは日本語フォントの使用許諾 > | 契約書で許諾される以外のご使用について、許諾を出さない方針です。 との見解は、Linux で WIndows付属の日本語フォントが使えないとする根拠で は、ありません。あくまで、使用許諾契約書の内容次第という事です。 Windows 3.1/95/98 の、使用許諾契約書には、Linux で、Windows付属の 日本語フォントを使用する事を禁止している、と解釈可能な条項は存在しませ んでした。 しかし、Windows Meの使用許諾書では、98までの使用許諾書に重大な変更 が加えられています。 > * 構成部分の分離 > 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構 > 成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。 > * 本ハードウェアのみでの使用 > 本ソフトウェア製品は、1 つの統合された製品として本ハードウェ > アと共に許諾されています。本ソフトウェア製品は、本契約書で定め > られる本ハードウェアと共にのみ使用することができます。 という文言が挿入されているのです。 「1つの統合された製品」として動かす場合にのみ、使用が許諾される。つま り、Windows が OS として稼働していなければ、Windows同梱のコンテンツが 使用できない、との解釈が成立する余地が作られました。 よって、 > > 1台のコンピューターでWindowsとLinuxをデュアルブートしていて、 > > その双方で同じフォントを使う 事が不可能に、なってしまいました。 多分、XPでも、不可能になっていると思いますが、私はXPが無いので、 確認できません。使用許諾契約書は、C:/Windows/license.txt にある と思いますので、各自確認して下さい。 ------------------------------ Windows 3.1/95/98 の、使用許諾契約書には、Linux で、Windows付属の日本 語フォントを使用する事を禁止している条項は存在しません。 よって、現在でも、 > > 1台のコンピューターでWindowsとLinuxをデュアルブートしていて、 > > その双方で同じフォントを使う 事は可能です。これができないとする根拠は、すべて、契約の当事者の一方で あるMicrosoft社の見解であって、その契約の相手側であるユーザは、 Microsoft社の見解に無条件で従う義務は無いのです。 使用許諾契約に限らず、契約というものは、契約が締結され効力が発生した後で、 契約内容を変更する場合には、双方の同意が必要です。 一方側が、この契約で大損する事が判明して、契約内容を変更して欲しい、 と泣き付いても、他方は契約内容の変更に応じる義務はありません。 日本では「義務はない」程度での認識で、相手が応じてくれる事もありますが、 日本以外、特にMicrosoft社の本拠地である米国なら、取引先が大損して倒産 するような内容の契約でも、その契約が有効であれば、冷酷に契約の遵守が要 求されるのです。それで本当に倒産してしまっても、「そんな契約を結ぶ方が バカだ」と冷笑されて終わりです。 > 3. なので、Linux で使う事は、たとえ上記のような使い方でも、MS が > 開発元フォントベンダーから許可されている使い方を越える事になる。 MSが開発元フォントベンダーから許可されていない使い方を使用許諾で禁止し ておかなかった、というのは、ユーザの責任ではありません。Microsoft社の 失策です、その失策の責任はMicrosoft社に帰すべきものであり、その失策ゆ えにMicrosoft社が倒産しかねない程の莫大な被害を受ける事になっても、ユー ザには何の責任も有りませんので、これまでどおり使い続ける権利があるので す。 使用許諾契約という契約の内容を変更するためには、ユーザの同意が必要なの で、Microsoft社はユーザ一人一人に、「Linux でWindows付属の日本語フォン トが使わないで下さい」と泣きついて、同意を求めるしかありません。もし、 同意が得られなければ、開発元フォントベンダーに違約金あるいは新たな契約 を行ってでも、「Linux でWindows付属の日本語フォントを使う」事を継続さ せる義務がMicrosoft社には有るのです。 「ユーザの方でフォント使用の交渉をして欲しい」なぞとは、Microsoft社が 行った失策の責任とその失策によって発生した損害をユーザに押しつける、と いう事に他ならず、暴挙と言えましょう。 既に成立してしまった契約を一方の都合で変更するは現実的には不可能なので、 最新のWindowsでは、使用許諾契約を改訂した、という所なのでしょうね。