シノバーです いろいろな議論、たいへん参考になります。 だいぶ乗り遅れた感じですが、 On Sat, 21 Feb 2004 17:43:55 +0900 Erio YOSHIDA <erio@xxxxxxxx> wrote: > しかし、Windows Meの使用許諾書では、98までの使用許諾書に重大な変更 > が加えられています。 > > > * 構成部分の分離 > > 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構 > > 成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。 「複数のコンピュータで」だから、A,B 2台のパソコンがあって 一部をAへ、残りの一部をBへインストールすることができないという意味ですよね。 どういう場合を想定しているのかよく分かりませんが。 > > * 本ハードウェアのみでの使用 > > 本ソフトウェア製品は、1 つの統合された製品として本ハードウェ > > アと共に許諾されています。本ソフトウェア製品は、本契約書で定め > > られる本ハードウェアと共にのみ使用することができます。 これはプリインストール機のライセンスかな? たとえば中古のパソコンからソフトを抜いて、別の新しいパソコンに インストールしてはならないとかいうことでは。 On Fri, 20 Feb 2004 21:56:18 +0900 Masaki SHINOMIYA <shino@xxxxxx> wrote: > 1台のコンピューターでWindowsとLinuxをデュアルブートしていて、 > その双方で同じフォントを使うという場合や、 > Windowsは消してしまったけどフォントは残してLinuxで使うといったケース いずれもこの条項では制約されていないと読めます。 -- Masaki Shinomiya <shino@xxxxxx> http://shino.pos.to/linux/