吉田@夕張です。 At Sun, 22 Feb 2004 07:34:28 +0000 (UTC), Masaki SHINOMIYA wrote: > On Fri, 20 Feb 2004 21:56:18 +0900 > Masaki SHINOMIYA <shino@xxxxxx> wrote: > > 1台のコンピューターでWindowsとLinuxをデュアルブートしていて、 > > その双方で同じフォントを使うという場合や、 > > Windowsは消してしまったけどフォントは残してLinuxで使うといったケース > > いずれもこの条項では制約されていないと読めます。 当然、そのような解釈も可能です。 ただし、そうでない解釈も可能になる余地ができた、 という点が重大なのです。 古いライセンスでは、Microsoft社が裁判に訴えたとしても、 非力な個人でも、Microsoft社側の弁護士団を敵に回しても勝てる事は確実でした。 ところが、「一つの統合された製品として」という文言を入れた事により、 法廷で巨大企業であるMicrosoft社の弁護士団との法律論争になった場合、 確実にMicrosoft社側が敗訴する、とは言えない状況になった、のです。 この変化は大きい、と考えています。