SHIMAです。 yoshinobu syouzi wrote: > SHIMA wrote: >>また日本の法律は弱者保護の観点で作られていまして、例え「契約」と言えども、法に抵 >>触する場合は、少なくともその部分は無効になるはずです。 > > これは間違いです。 > > 民法 第九一条 > 法律行為ノ当事者ガ法令中ノ公ノ秩序ニ関セザル規定ニ異ナリタル意志ヲ > 表示シタルトキハ其ノ意志ニ従フ > > とあるように、公の秩序に関しない規定は、契約を制限しません。 私の理解に誤りがあったようですね。 指摘くださり有り難うございます。 >># 最近話題の悪徳金融の「利率」の件が分かりやすい例だと思います。 > > これは、強制法規だからです。契約より法律が優先すると特別に定められた法律だから > です。 最近の特許裁判(中村さんや日立の)件がらみで、知的所有権と契約に関することを最近改 めて教えられたのですが、民法の内容を確認したことはありませんでした。 知的所有権がらみで言われたことは、抵触する部分について本来の権利を主張するには裁 判にしなさいね、との事でした。 上の民法第91条があるのなら、公的に判断された上でしか、抵触部分を無効にできるかは 不明になりそうですね。 > 個人的には、法律論をこのような場でするのはどうかと思ったのですが、乗り > かかった船なので。 確かに適当な話題かは悩みます。 ただこういう話題の場合、「著作権」って言葉の理解が法的にあっていないと、言葉に踊 らされた議論になってしまいますので、多少は必要かなとも思います。 > 消費者契約法という、消費者を不当な契約から保護する法律が平成十三年四月一日に > 施行されました。仮りに、WindowsXXのフォントはそのOS上でしか使用できないという > 条項を含む契約を結んでいたとしても、消費者契約法 第十条をもってその条項は無効 > であると考えます。 これは納得しました。確かについ最近話題になった法律でしたが、すっかり忘れてました。 ただこの場合も無効と公的に認めてもらうには、やはりそれなりの手順を踏まなければな らないのですよね!? # 私は面倒くさがり屋で、裁判って言葉を重く感じてしまうし、結局は契約を遵守してし まいます。。 #これを機に民法と消費者契約法を眺めてみまして、いろいろと勉強になりました。有り 難うございました。 -- _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ SHIMA body-rock.shimazu@xxxxxxxxx _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/