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[vine-users:064658] Re: Mozilla の文字がみずらい

  • From: yoshinobu syouzi <yoshino@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Subject: [vine-users:064658] Re: Mozilla の文字がみずらい
  • Date: Sun, 22 Feb 2004 18:47:19 +0900
こんにちは、よしのぶです。

navkaz wrote:
> なのでMSがWindows以外での利用について、制限だの許可だのいうのはお門違いで、
> リコーがどう判断しているのかが一番の鍵ではないでしょうか?

通常Windowsユーザはマイクロソフト社と売買契約を結んでいるのであって、リコーと
契約しているのではないので、なんらリコーの主張にしたがう義務はないものと考えます。
もちろんリコーは著作権を主張できます。

私の手元にある、Windows95の使用許諾契約書には、ソフトウェア製品等の著作権は、
マイクロソフト社またはその供給者が有するものと記してありますが、それ以上の
ことは記されていません。少なくとも、この使用許諾契約書からは、リコーとなんらか
の契約をかわしたことはうかがえません。よって、この場合、リコーはWindows95ユーザ
に対し著作権しか主張しえないと思われます。

もしかして、Windows95以降の製品は、マイクロソフト社とWindowsXXの使用許諾契約
を結ぶと、同時に他の権利者との間にも自動的になんらかの契約が締結されるような
仕組みにでもなっているのでしょうか?それもずいぶんひどい話ですが…。

>>>商品の売り上げに影響を与えるとは考えにくく
> 
> というのは、リコーにとっては影響というかビジネスとしての合理性があると思います。

それは、マイクロソフト社とリコーの問題であって、Windowsユーザの関知する問題では
ないと思います。

> そして「パソコンユーザなら事実上だれもが正当に所有しているようなもの」という
> のは語弊があって、ユーザーが持っているのはWindows上でMSフォントを使用する
> 使用権のことではないかと思います。

ご指摘のように所有という表現には語弊がありました。「パソコンユーザなら事実上
だれもが正当に利用可能なもの」に訂正します。

以下は、あくまで「Windows上でMSフォントを使用する使用権」というものが契約上存在
すると仮定しての議論です。

マイクロソフト社は、リコーが通常のフォント購入者に有する著作権を越える権利を
Windowsユーザにも留保するため、『使用権』なるものを設定したとも考えられますが、
パソコンユーザなら事実上だれもが正当に利用可能なフォントには、もはや著作権を
越える制限をしてまで保護されるべき価値がないと考えます。

この『使用権』という制限は、社会に不便を強い、議論等々の多大な社会的損失を生じ
させしめました。これに比して権利者はどれほどの利益を得たというのでしょうか。また、
『使用権』なるものを放棄し、その権利を著作権で制限したとして、どれほどの損失を
被ったというのでしょうか。言うなれば、『使用権』という私企業の微々たる利益のため
に多大な社会的損失が生じているのです。

そもそも、著作権法の私的利用の権利は、まさにこのような社会的損失を避けるため
に設けられたものです。これだけ世の中に流通している「MSフォント」に著作権法の
法の趣旨を歪める特別な地位を与えることは社会的に妥当でしょうか。

くわえて、これらの契約は、消費者側には選択権はなく、事実上、企業側の言いなりに
ならざるをえず、企業側が一方的に有利な状況で締結されるのです。

『使用権』における「ビジネスとしての合理性」がゼロだとは言いませんが、その
合理性は「民法第一条第二項に規定する基本原則(信義誠実の原則)に反して」おり、
消費者契約法 第十条により、『使用権』を規定する条項は無効と考えます(もち
ろん、あればですが)。

消費者契約法は、企業から、社会的弱者である消費者、個人を守るためにつくられま
した。極論すれば「ビジネスとしての合理性」が信義誠実の原則に反するか否かは
裁判により決するしかないということになりますが、社会的弱者を保護しようとする
消費者契約法にとって、裁判という解決法は、その法の趣旨ではないことをお忘れ
なきよう。

また、企業は利益のためには、いくらでも不当な主張をしてきます。企業側は不当な
主張であること、その不当な主張が法的に無効であることも十二分に知っています。
しかし、どんな不当な主張でも、とりあえず主張してさえおけば、消費者はありがた
がってくれるので、企業にとってもまったくありがたいかぎりです。

消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、
無効とする。

民法第一条
第二項 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス

-- 
よしのぶ
yoshino@xxxxxxxxxxxxxx