ワタナベです。 どっかでオチがつかなきゃなと思いつつ。 Masaki SHINOMIYA <shino@xxxxxx> san wrote: > さきの日立のリリースでは「権利」とあるところを「著作権に準じた権利」 > とでも本当はしたかったのでしょう。 > しかしフォントは現在著作権が認められていないだけでなく、 > 将来も認められるべきでないと私は考えています。つまり意匠権寄りの考え > です。 一連のスレッドでの思考と文献をあたったことにより、私も意匠権寄りの考え となりました。それはどの法律で保護するかという方法論によるものです。 > 意匠法では登録から15年経つとそれを誰が真似ても良いことになっています > 。法では許されているけれど、年限が来てそれを真似るることはズルイ行為 > でしょうか? > > ここで法の本旨に立ち戻らねばなりません。 私的には、意匠法の対象物だけでなく著作物であってもなんらかの既存のもの の影響や模倣の上に出来上がったものと考えております。 ゆえに該当する既存のものの認知とそれの尊重があって始めて、自分の成果物 に対するプライドや権利を主張できて、それを裏付ける法律があるかないか、 という順になってます。 > 実用が主要な性格であるフォントに、認められてもいない著作権並みの > 権利主張をする日立側のほうがズルイ、と私はこの問題に関して思います。 さらに身勝手な推測を重ねますが、この点に関しては日立よりは実製作者であ ろうタイプバンクが、フォントの製作とその頒布を生業としている立場上、権 利を主張せざるを得なかったとみています。 そして[ニュース&トピックス]にて「Linuxシステムの振興活動を考慮し、これ に協力するため、限定した範囲での使用を認めることにいたします。」と述べ ており、その"限定した範囲"とは担当者に(使用の許可を)申し込むこととあり ます。つまり日立プリンティングソリューションズ(株)は何十万人から来るか 判らない申し込みに備えて担当者を配置するというリスク&コストを負い、か つ権利を主張しつつも実際は申し込みの無い何十万人に対して権利を行使しな いと暗に判断したともとれるので、二重に拍手ものだと思ってます。 > この問題は当事者たちの意図はどうあれ、けっきょく大きいものが小さなも > のを押し殺す結果になったものと私は見ています。 それでもフォント開発者の方々はそれが日立の意図するものと誤解される危惧 も承知の上で活動を停止し、それを日立も黙認し、各々が別なプロジェクトの 進行を見守ったり参加しているのが現状と認識していますし、企業が小人数の 集団の活動を結果的に停止させたとは思いますが"押し殺した"とは見ていませ ん。 PS:私は日立の関係者でもありません -- Digital Imaging, Contents, Solution & Engineering Kazuhiko Watanabe :: navkaz@xxxxxxxxxxx GNOME-2.5 on Vine-2.6 http://www.deltahf.com/gnome2/