こんにちは、よしのぶです。 navkaz wrote: > たしかにユーザーはリコーと直接契約関係にないのですが、この件に類する問題として > 先だっての東風フォントの件がありました。それは開発者と日立の間の問 > 題でしたが、多くのベンダーは配布を中止する予定であり、それはユーザーに影響を与え > ているのも事実でしょう。 > > 配布の中止は、事無かれ主義のディストリビューターの、利害関係のないユーザーに対する > 押しつけなんでしょうか。 > 私はそれは、今まで御世話になってきた東風フォントとその開発者(日立も含めて)に対する > 敬意によって、従っているものと解釈してます。 > > その敬意とは、現行の著作権法で定められた著作権にあてはまるかどうか確かではありませ > んが、何かに当てはめようとすると"著作権"に該当するのでは、と思います。 > > では著作権(や意匠権)というにふさわしくないとされるならば、フォントの制作者には > 何も残っていないのでしょうか。 私はフォントの著作権に関しては疑問を感じておりませんし、自説の中でも、フォントの 著作権を否定するようなことは一切書いてなかったはずです。ワタナベさんは、著作権に よる権利と契約によって生じる権利とを混同していませんか?私はフォントの著作権を基本 的には疑ってはいないので、件の東風フォントに関する各者の対応は当然のものと考えます。 かりにフォントに著作権が認められないのであれば、物権(契約がなくても主張できる 権利)は法定される必要があるので、現状、その「敬意」に物権的効力を認めるのは無理 があるでしょう。世の中に物権で保護されるているものは、そう多くはありません。ゆえに 企業側は、様々な契約をもって自己の権利を守ろうとしているわけです。また、損害賠償 の請求権は成文法によらないというのが通説なので何も残ってないというわけではありま せん。 ここら辺は著作権以前の問題で、民法の基本中の基本です。言わば、民法の上に著作権法 が乗っかってる形なので、著作権について議論したければ、ある程度、民法の基礎を作っ てからにして下さい。 > もちろん消費者保護も大事です。でも消費者がコミュニティ化して社会的強者となる > ケースもあるでしょう。この件がそれではないですが、少なくともいくらか > の時間と労力と費用を費して制作したものに対して何らかの権利を主張することが、 > "消費者の利益を一方的に害する"ことなのでしょうか。 この問題は個別に議論されるべき問題なので、そういう場合もあるし、そうでない場合も あるだろう…としか、答えようがありません。私は、「MSフォント」についてのみ言及し たのであって、『時間と労力と費用を費して制作したものに対して何らかの権利を主張 することが、"消費者の利益を一方的に害する"』などとは一切主張しておりません。 ワタナベさんの疑問形からは、あたかも私がそのような発言をしたというニュアンスが 汲み取れます。私は、信義誠実の原則に従うべきことを強調していたつもりなのですが…。 それは、私の表現力がいたらなかったせいでしょうか?それとも、なんらかの意図があっ てのことでしょうか? 東風フォントの件では、まるで私がフォントの著作権を否定しているかのようでした。 これも、私の表現力がいたらなかったせいでしょうか?それとも、なんらかの意図が あってのことでしょうか? 正直、有益な議論はできないと思われたので反論は避けるべきかとも思いましたが、 私の名誉に関わる問題と判断したので反論させていただきました。 -- よしのぶ yoshino@xxxxxxxxxxxxxx