シノバーです On Mon, 23 Feb 2004 04:41:41 +0900 navkaz <navkaz@xxxxxxxxxxxxx> wrote: > でも、ここからは私見ですが、存在しないのは未来永劫ではなくて、現在は定義されていないだけで、 > 将来は存在しうると思ってますし、フォント(書体)は著 > 作権なり意匠権を持っていると認めることで尊重すべきものと思います。 > その上で対価や条件を求められるならば、自分の必要性と照らし合わせて使用するか判断します。 将来の動きは気になるところです。また現在においてフォントには著作権も意匠権も (たいていは)認められないものの、製作者には敬意を払うべきだし 製作者がまったく無権利ではないと私は思います。その上で以下議論します。 ワタナベさんは フォント(書体)は「著作権なり意匠権」といっしょに話をされていますが、 この両者には大きな違いがあります。 (参考)著作権と工業所有権の違い by 上高地仁さん http://www.incunabula.co.jp/dtp-s/defect_standard/7.html たとえば記憶に新しい東風フォントの問題について日立の見解が以下にあります。 http://www.hitachi-printingsolutions.co.jp/topix/release/030929.html ここには 両社が共同開発した「日立−TB 32ドットフォント明朝体」の派生フォントに関して、 ...(中略)...権利は両社にあります。 とありますが、どのような「権利」であるか触れられていません。 これが著作権であるとするとその派生である東風フォントにまで権利が及ぶかもしれないが、 意匠だと考えると「派生」にまで権利が及ぶのか疑問です。また意匠の保護期間は15年なので (実際は意匠登録していないが、もし登録されていたとすれば)すでに期限は過ぎている。 当事者たちはみなこれが著作権でも意匠権でもないことを認識していて、 それを明記することができなかったのでしょう。日立から東風フォント開発者宛てのメールでは 「当社デザイン権」という言葉が使われているのに、上記プレスリリースでその言葉が 避けられたのは「デザイン権≒意匠権」と解釈され、東風フォントに対する日立の権利主張が その根拠を失うからだと考えられます。 http://www.on.cs.keio.ac.jp/~yasu/reply_mail.txt -- Masaki Shinomiya <shino@xxxxxx> http://shino.pos.to/linux/